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| 第1条(名称) |
| 本会は、愛知県ALS患者、家族・希望の会と称する。(以下「本会」という) |
| 第2条(所在) |
| 本会は、事務所を名古屋市緑区森の里1丁目94番地森の里荘206号、川西会長宅及び瑞穂区妙音通り4丁目29番地グランディア新瑞605号、小早川役宅の2箇所に置く。 |
| 第3条(目的) |
| 本会は、1.ALS患者やその家族のQOLを高め、社会においてより良い生活の確立を目的とする。 |
| 第4条(事業) |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 患者やその家族の積極的交流と情報を共有。
2. ALSの社会的認知を向上させる為の広報活動。
3. その他。 |
| 第5条(会員) |
| 本会の会員は、当会の賛同者をもって構成、会への入会・脱会を妨げないものとする。 |
| 第6条(役員) |
本会に次の役員を置く。
1. 相談役 1名
2. 会長 1名
3. 事務局長 1名
4. 会計 1名
5. 理事 若干名
6. 運営委員 |
| 第7条(役員の選出) |
役員は次により選出する。
1. 会長は役員の互選による。
2. 理事は役員の推薦により選出する。
3. 会計、事務局長は本会の構成員の中から会長が委託する。 |
| 第8条(役員の任期) |
| 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。 |
| 第9条(役員の職務) |
役員の職務は次のとおりとする。ただし、役員はすべて無報酬とする。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 理事は会長を補佐し会務を執行する。
3. 事務局長は会務を行う。
4. 会計は会計処理をする。 |
| 第10条(相談役) |
| 本会に相談役を置くことができる。相談役には会長が委託し本会の重要事項について諮問に応じる。 |
| 第11条(事務局) |
| 本会に事務局を置き、会務を行う。 |
| 第12条(会議) |
会議は次のとおりとする。
1. 会議は総会と役員会とする。
2. 会議は会長が招集し、役員会の議長には会長があたる。総会の議長は会の構成員から選出する。 |
| 第13条(総会) |
1. 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は毎年4月に開催する。
3. 前項のほか会長が必要を認めたときは臨時総会を開催する。
4. 総会は次の事項を行う。
(1)議案の審議及び事業の報告・承認
(2)予算及び決算の報告・承認
(3)その他の必要事項 |
| 第14条(理事会) |
1.理事会は理事会員で構成し、理事の過半数の出席をもって成立する。
2.理事会は会長が必要と認めたときに開催する。
3.理事会は次の事項を行う。
(1)総会に付議する議案の作成
(2)事業の具体的な執行方法を協議し決定する。
(3)その他必要な事項 |
| 第15条(会計) |
1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
2. 本会の経費は会員の会費、支援金、その他の収入(雑収入)をもってあてる。
3. 交通費は支給を弁償する。
4.会費は、都度増減の検討を行う。平成19年度は月額2,000円とする。 |
| 第16条(雑則) |
1. この会則に規定するもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会で協議し決定する。
2. 本会では政治・思想・宗教及びそれに準ずる諸活動をしてはならない。 |
| 付則 |
1.この会則は平成19年6月4日から施行する。
2.愛知ALS患者・家族の会(希望の会)は平成19年6月4日に発足する。 |
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| 第1条(名称) |
| 第2条(所在) |
| 第3条(目的) |
| 第4条(事業) |
| 第5条(会員) |
| 第6条(役員) |
| 第7条(役員選出) |
| 第8条(役員の任期) |
| 第9条(役員の職務) |
| 第10条(相談役) |
| 第11条(事務局) |
| 第12条(会議) |
| 第13条(総会) |
| 第14条(理事会) |
| 第15条(会計) |
| 第16条(雑則) |
| 付則 |
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