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どんな病にかかろうと、社会の一員であると考えます
 
 
 
会則
第1条(名称)
本会は、愛知県ALS患者、家族・希望の会と称する。(以下「本会」という)
第2条(所在)
本会は、事務所を名古屋市緑区森の里1丁目94番地森の里荘206号、川西会長宅及び瑞穂区妙音通り4丁目29番地グランディア新瑞605号、小早川役宅の2箇所に置く。
第3条(目的)
本会は、1.ALS患者やその家族のQOLを高め、社会においてより良い生活の確立を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 患者やその家族の積極的交流と情報を共有。
2. ALSの社会的認知を向上させる為の広報活動。
3. その他。
第5条(会員)
本会の会員は、当会の賛同者をもって構成、会への入会・脱会を妨げないものとする。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
1. 相談役  1名
2. 会長   1名
3. 事務局長 1名
4. 会計   1名
5. 理事   若干名
6. 運営委員
第7条(役員の選出)
役員は次により選出する。
1. 会長は役員の互選による。
2. 理事は役員の推薦により選出する。
3. 会計、事務局長は本会の構成員の中から会長が委託する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。
第9条(役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。ただし、役員はすべて無報酬とする。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 理事は会長を補佐し会務を執行する。
3. 事務局長は会務を行う。
4. 会計は会計処理をする。
第10条(相談役)
本会に相談役を置くことができる。相談役には会長が委託し本会の重要事項について諮問に応じる。
第11条(事務局)
本会に事務局を置き、会務を行う。
第12条(会議)
会議は次のとおりとする。
1. 会議は総会と役員会とする。
2. 会議は会長が招集し、役員会の議長には会長があたる。総会の議長は会の構成員から選出する。
第13条(総会)
1. 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は毎年4月に開催する。
3. 前項のほか会長が必要を認めたときは臨時総会を開催する。
4. 総会は次の事項を行う。
(1)議案の審議及び事業の報告・承認
(2)予算及び決算の報告・承認
(3)その他の必要事項
第14条(理事会)
1.理事会は理事会員で構成し、理事の過半数の出席をもって成立する。
2.理事会は会長が必要と認めたときに開催する。
3.理事会は次の事項を行う。
(1)総会に付議する議案の作成
(2)事業の具体的な執行方法を協議し決定する。
(3)その他必要な事項
第15条(会計)
1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
2. 本会の経費は会員の会費、支援金、その他の収入(雑収入)をもってあてる。
3. 交通費は支給を弁償する。
4.会費は、都度増減の検討を行う。平成19年度は月額2,000円とする。
第16条(雑則)
1. この会則に規定するもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会で協議し決定する。
2. 本会では政治・思想・宗教及びそれに準ずる諸活動をしてはならない。
付則
1.この会則は平成19年6月4日から施行する。
2.愛知ALS患者・家族の会(希望の会)は平成19年6月4日に発足する。
 
第1条(名称)
第2条(所在)
第3条(目的)
第4条(事業)
第5条(会員)
第6条(役員)
第7条(役員選出)
第8条(役員の任期)
第9条(役員の職務)
第10条(相談役)
第11条(事務局)
第12条(会議)
第13条(総会)
第14条(理事会)
第15条(会計)
第16条(雑則)
付則
 
     
 
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